青森県農業信用基金協会



債務保証の概要

1.債務保証の対象者

当協会の債務保証を利用できるのは、当協会の会員となっている農業者等(会員となっている農業協同組合の組合員を含みます。)です。
「農業者等」は、農業信用保証保険法及び同法施行令で定められています。


    (債務保証の対象者となる農業者等についてはこちらから)



2.債務保証の対象融資機関

当協会の債務保証を利用できる融資機関は、農業信用保証保険法及び同法施行令で定められた融資機関のうち、当協会と債務保証契約を締結している融資機関です。


    (債務保証の対象融資機関及び債務保証契約締結融資機関の一覧はこちらから)



3.保証対象資金及び保証料率

    (保証対象資金と保証料率の一覧はこちらから)


   (6次産業化に向けた取り組みはこちらから)



4.担保・保証人

原則として無担保・無保証人。ただし、保証資金、保証金額、申込者の状況等により、担保・保証人が必要となる場合があります。


   (無担保無保証人 保証限度額の一覧はこちらから)



5.新型コロナウイルス感染症対策(緊急経済対策)


   (農業者向け金融支援策の内容はこちらから)



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